就労継続支援B型事業所みらいろ

スタッフブログ

B型作業所は生活保護でも使える?工賃の申告・利用料・保護費との関係

2026年8月26日
B型作業所は生活保護でも使える?工賃の申告・利用料・保護費との関係

「生活保護を受けているけれど、B型作業所には通えるのかな」「工賃をもらったら保護費が減るのでは」と不安な方も多いと思います。まずは結論からお伝えしますね。

  • 生活保護を受けながら就労継続支援B型を利用することは、多くの場合できます。
  • 利用料(利用者負担)は、国の基準では生活保護を受けている世帯は0円とされています。
  • 工賃は収入として申告が必要ですが、全額がそのまま保護費から引かれるしくみではありません。

ただし、利用の可否や工賃の取り扱いは、お住まいの自治体の福祉事務所(担当ケースワーカー)の判断によります。ここでは制度のしくみと相談の順番を、やさしくお伝えしていきます。

「B型作業所」と「就労継続支援B型」は同じサービスです

「B型作業所」「B型事業所」「就労継続支援B型」と、いくつかの呼び方がありますが、すべて同じ福祉サービスを指します。正式な名称が「就労継続支援B型」で、「作業所」は以前からの呼び方です。呼び方が違っても、生活保護との関係は変わりません。

生活保護でもB型作業所を利用できる理由

就労継続支援B型は、体調や障がいの状況などから、すぐに一般就労が難しい方が、自分のペースで働く経験を積める福祉サービスです。生活保護は「暮らしの土台を支える制度」、B型は「働く場を支える制度」で、役割が違うため両方を組み合わせて使えることが多いのです。B型は雇用契約を結ばず、作業に応じて「工賃」をお受け取りいただく形です。対象になる方の目安は就労継続支援B型の対象者と条件でご説明しています。

利用料はかかる?生活保護を受けている世帯の利用者負担

就労継続支援B型の利用料(利用者負担)は、世帯の収入に応じて月ごとの上限額が決まるしくみです。国の基準では、生活保護を受けている世帯の上限額は0円とされていて、サービスの利用料そのものはかからないのが基本です。

一方で、昼食代など利用料とは別に実費がかかる事業所もあります。事業所ごとに違いますので、見学のときに「利用料のほかにかかる費用はありますか」と聞いておくと安心です。

工賃は申告が必要?保護費との関係で知っておきたいこと

就労継続支援B型でお受け取りいただくのは「工賃」で、給与や最低賃金とは異なります。金額の目安は就労継続支援B型の工賃平均をご覧ください。生活保護を受けている方が工賃を受け取るときの考え方は、次の3点です。

  • 工賃は少額でも収入として申告が必要です。福祉事務所の担当ケースワーカーへ、受け取った金額を伝えます。事業所が出す工賃の明細が役に立ちます
  • 働いて得た収入には「勤労控除」というしくみがあり、工賃の全額がそのまま保護費から差し引かれるわけではないとされています。控除の金額や計算は国の基準にもとづいて福祉事務所が決めますので、具体的な数字は担当ケースワーカーにご確認ください
  • 通所にかかる交通費が考慮される場合があります。バスや電車で通う方は、あわせて相談しておきましょう

「工賃をもらうと保護が止まるのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、工賃を受け取ったからそれだけで保護が止まる、という単純なしくみではありません。ただし、申告せずに受け取り続けると後でさかのぼって調整されることがありますので、始める前に伝えておくことが大切です。

相談の順番と、確認しておきたいこと

相談先が分かれるため、順番と聞くことを整理しておくと話が早く進みます。おすすめの流れは次のとおりです。

  1. 担当ケースワーカーに「就労継続支援B型の利用を考えている」「工賃を受け取る可能性がある」と伝える
  2. 市区町村の障がい福祉の窓口で、利用に必要な障害福祉サービス受給者証の申請について相談する
  3. 気になる事業所を見学・体験して、作業や通い方を確かめる
  4. 受給者証が届いたら、事業所と契約して利用開始
確認したいこと 相談先 備考
生活保護を受けながら利用できるか・工賃の申告と控除 福祉事務所の担当ケースワーカー 始める前に伝えておく
受給者証の申請・利用料の負担区分 市区町村の障がい福祉の窓口 福祉事務所と同じ市役所内のことが多い
作業内容・通う日数や時間・実費の有無 事業所(みらいろ) 見学のときに聞ける

見学から利用開始までの全体の流れは就労継続支援B型の流れで、当日の持ち物は見学に持ち物は必要?でご説明しています。

みらいろでの実際の様子

私たち「みらいろ」は兵庫県高砂市にある就労継続支援B型の事業所で、高砂市・加古川市・姫路市・播磨町・稲美町など、近隣の地域からお越しいただいています。日々の作業は、ネット物販の袋詰めや梱包・発送、検品など、落ち着いて取り組めるものが中心で、まずは短い時間から少しずつ通うことができます。

利用にあたっては、サービス管理責任者がお一人おひとりの状況をうかがって個別支援計画を作成し、私たち支援員は日々の相談や作業のサポートを担っています。ケースワーカーへの伝え方に迷うときも一緒に整理しますので、安心してくださいね。作業の様子は仕事内容のページでもご紹介しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 生活保護を受けていても就労継続支援B型は利用できますか?
A. 多くの場合、併用してご利用いただけます。ただし可否は自治体やお一人おひとりの状況によりますので、担当のケースワーカーや事業所へご相談ください。

Q. 利用料はかかりますか?
A. 国の基準では、生活保護を受けている世帯の利用者負担の上限額は0円です。昼食代などの実費が別にかかるかは事業所ごとに違いますので、見学のときにご確認ください。

Q. 工賃をもらうと保護費が減ってしまいますか?
A. 工賃は収入として申告が必要ですが、勤労控除のしくみがあり、全額がそのまま差し引かれるわけではないとされています。金額は地域や個別の事情によりますので、ケースワーカーへご確認ください。

Q. ケースワーカーには何を伝えればよいですか?
A. 「就労継続支援B型の利用を考えていること」「見学したい事業所があること」「工賃を受け取る可能性があること」の3点をお伝えいただくと、その後の確認が進めやすくなります。

Q. 障がい者手帳がないと利用できませんか?
A. 手帳の有無だけで一律に決まるものではなく、状況により相談できる場合があります。くわしくは障害者手帳なしでも使える?をご覧ください。

まとめ:まずは「伝えること」から始めてみませんか

あらためて結論です。生活保護を受けながら就労継続支援B型を利用することは、多くの場合できます。利用料は国の基準で0円、工賃は申告したうえで勤労控除のしくみが使われます。個別の判断になる部分は一人で抱え込まず、まずは担当ケースワーカーに「通ってみたい」と伝えることから始めてみてください。障害年金を受けている方はB型と年金は両立できる?、向き不向きの判断はB型のメリット・デメリットも参考になります。

みらいろでは見学だけでも大歓迎です。施設紹介・見学やみらいろについてのページもご覧いただき、気になることがあればお問い合わせからお気軽にご連絡くださいね。あなたのペースで、一歩ずつ一緒に歩んでいきましょう。

※2026年9月30日 現在の情報です。制度・金額・条件は変更される場合があるため、最新情報は事業所および市区町村・日本年金機構・ハローワーク等の公的機関へご相談・ご確認ください。

お問い合わせ

LINEで利用相談