就労継続支援B型の必要書類は?初めての方向けにやさしく解説
2026年10月8日

「就労継続支援B型を利用したいけれど、どんな書類が必要なの?」——そんな疑問にお答えします。兵庫県高砂市の就労継続支援B型事業所「みらいろ」の支援員が、やさしくご案内しますね。
【結論】必要書類は「障害福祉サービス受給者証」が中心です
結論からお伝えすると、就労継続支援B型を利用するには、お住まいの市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。この受給者証を受け取るまでの過程で、いくつかの書類をそろえていくイメージです。
ただし、必要な書類やその名称は市区町村によって少しずつ異なることがあります。ここでは一般的な流れとしてご紹介しますので、詳しくはお住まいの窓口や相談支援事業所へご確認くださいね。
- 障害福祉サービス受給者証(利用のために必要)
- 申請書(市区町村の窓口で受け取ります)
- 障害者手帳、または障害や配慮の状況が分かる書類など(自治体により扱いが異なります)
- マイナンバーが分かるもの・本人確認書類
- サービス等利用計画(相談支援専門員が作成をサポート)
【理由】なぜ受給者証が必要なの?
就労継続支援B型は、障害福祉サービスのひとつです。国や自治体の制度にもとづいて提供されるため、「この方がサービスを利用できます」という支給決定を、市区町村が個別に行う仕組みになっています。その支給決定の証となるのが受給者証なのです。
そのため、利用を希望される方の状況を確認しながら、市区町村が必要な書類をそろえて審査し、支給決定を出す流れになります。手帳の有無や年齢だけで利用可否が決まるわけではなく、就労経験や必要な支援などをふまえて、個別に判断されるのが特徴です。
【具体例】みらいろでの進め方
みらいろでは、まず施設の見学・ご相談からスタートされる方が多いです。実際の作業の雰囲気を見ていただいてから、「利用してみようかな」と気持ちが固まった段階で、書類の準備を一緒に整理していきます。
「書類ってなんだか難しそう…」と不安に思われる方もいらっしゃいますが、大丈夫。相談支援専門員や市区町村の窓口と連携しながら、一つずつ進めていけます。私たち支援員も、分からないところは丁寧にお伝えしますね。
ちなみにみらいろでは、検品などの作業を行っています。あるメンバーさんは、細かいところまでよく気づかれる方で、一つひとつ確かめながら丁寧に検品を進めてくださっているように感じました。作業内容も、無理のない範囲でご相談いただけます。
よくある質問
Q. 障害者手帳がなくても利用できますか?
A. 手帳の有無だけで利用可否が決まるわけではありません。状況により相談できる場合がありますので、まずはお住まいの市区町村やみらいろへのお問い合わせからご確認ください。
Q. 書類はどこでもらえますか?
A. 申請書などはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で受け取れます。サービス等利用計画は相談支援専門員が作成をサポートしてくれますので、一人で抱え込まなくて大丈夫ですよ。
Q. 工賃はどのくらいですか?
A. みらいろはB型のため、報酬は給与ではなく「工賃」としてお支払いします。金額は作業や状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせくださいね。
【まとめ】まずは気軽にご相談を
就労継続支援B型の必要書類は、障害福祉サービス受給者証を中心に、申請書や本人確認書類、サービス等利用計画などをそろえていくのが基本です。書類の名称や運用は自治体によって異なるため、個別のご相談が安心です。
みらいろは高砂市・加古川市・姫路市・播磨町・稲美町の皆さまからご相談をいただいています。書類のことでつまずいても、私たちが一緒に整理していきますので、どうぞ肩の力を抜いてくださいね。みらいろについてもぜひご覧いただき、まずは見学・ご相談からお気軽にどうぞ。
※2026年9月18日 現在の情報です。制度・金額・条件は変更される場合があるため、最新情報は事業所および市区町村・日本年金機構・ハローワーク等の公的機関へご相談・ご確認ください。


